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宅建業免許申請

自宅事務所の注意点

2016/10/05

自宅事務所の注意点

開業当初はランニングコストを抑えるために自宅での開業をお考えの方も多いと思います。
ただ、高額な取引を行う業務の性質上、事務所の要件は厳しくチェックされます。
特に次の2点は重要なポイントです。

  • 秘匿性
  • 独立性

この2点が備わっていない事務所は認められません。ではどのように事務所を設ければ認められるのでしょうか?

秘匿性

まず秘匿性については、事務所スペースが生活部分と壁で明確に区切られていることが必要です。
ご自宅であればときには事業と関係のない人が居ることも十分考えれます、会話が簡単に聞こえるような事務所ではいけません。

独立性

独立性についてですが、自宅の玄関より他の部屋を通らずに事務所としている部屋にたどり着かなければなりません。
リビングなどを通らないといけない部屋は事務所にできません、また事務所内は事業のできる形態であり、それ以外に使用することもできません。

事務所とする部屋に電話やFAXを置けばいいというわけではないんですね。
そうですね、宅地取引の事務所ですので秘匿性や独立性といったところは重要です。
その他にも、賃貸住宅の場合、用途が居住専用となっていることがほとんどですので、1室を事務所とするためには賃貸借契約の変更が必要となります。
家主の了解が得られなければ事務所を借りるしか無くなってしまいます。

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